会社法366条 / 取締役会の招集

会社法366条

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会社法366条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第5節 取締役会

(招集権者)

第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

会社法366条の条の条文解説

取締役会の招集



1.
取締役会は、「各取締役」が招集します

ただし、「取締役会を招集する取締役」を
定款」又は「取締役会」で定めたときは、その取締役が招集します。

2.
1.のただし書きに規定する
「定款」又は「取締役会」で「取締役会を招集する取締役」を定めた場合、
定められた取締役(これを「招集権者」という。)以外の取締役は、
招集権者に対し
取締役会の「目的である事項」を示して、取締役会の「招集を請求」することができます。

3.
2.の規定による請求があった日から「5日」以内に
「その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日」とする
取締役会の招集の通知が発せられない場合には、
その請求をした取締役は、取締役会を招集することができます


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第5節 取締役会
 【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
 【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)


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