会社法の条文と解説

会社法403条

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会社法403条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(執行役の解任等)

第403条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、委員会設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3 第401条第2項から第4項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。


会社法403条の条文解説

委員会設置会社 / 執行役の解任



1.
執行役は、いつでも
取締役会の決議によって「解任」することができます。

2.
1.により「解任された執行役」は、
その解任について正当な理由がある場合を除き
会社に対し、「解任によって生じた損害」の賠償を請求することができます。

3.
会社法401条2項~4項の規定(委員が欠けた場合について)は、
「執行役が欠けた場合」又は「定款で定めた執行役の員数が欠けた場合」について準用します。




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