会社法406条
会社法406条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(取締役会への報告義務)
第406条 監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
会社法406条の条文解説
委員会設置会社 / 監査委員の報告義務
監査委員は、
「執行役」「取締役」が
「不正の行為をし、するおそれがある」と認めるとき、
又は「法令、定款に違反する事実」「著しく不当な事実」があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を「取締役会」に報告しなければなりません。
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《会社法/条文》