会社法321条
会社法 > 第2編 株式会社 > 第4章 機関 > 会社法321条(条文と解説)
会社法321条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(種類株主総会の権限)
第321条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
会社法321条の条文解説
種類株主総会の権限
種類株主総会は、
「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、
決議をすることができます。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(種類株主に損害のおそれがある場合)
会社法323条(種類株主総会の決議を要する定め)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)
《会社法/条文》