会社法の条文と解説

会社法321条

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会社法321条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

(種類株主総会の権限)

第321条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。


会社法321条の条文解説

種類株主総会の権限



種類株主総会は、
会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り
決議をすることができます。


関連ページ

株主総会
 ・株主総会の招集
 ・株主総会の運営
 ・株主総会の議決権
 ・株主総会の決議

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(種類株主に損害のおそれがある場合)
会社法323条(種類株主総会の決議を要する定め)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)


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