会社法の条文と解説

会社法305条

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会社法305条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

第305条 株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。

4 前3項の規定は、第1項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。


会社法305条の条文解説

株主総会/株主の「議案の要領」通知請求



1.
株主は、取締役に対し、
株主総会の日の「8週間前まで」に、
株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を
株主に「通知」することを請求ことができます。

(8週間を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)

取締役会設置会社においては、

・総株主の議決権の100分の1以上の議決権
 (これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

 又は

300個以上の議決権
(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)

6箇月前から引き続き有する株主に限り
(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)

この通知の請求権を有します。

2.
非公開会社である取締役会設置会社」においては、
議決権の「保有期間の制限はありません」。

(100分の1以上または300個の議決権を有する株主は、通知の請求権を持ちます。)

3.
1.の「議決権の数」には、
議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、算入しません。

4.
以下の場合は、1.2.3.の規定は適用されません。(議案の通知請求は認められません。)

・その議案が、法令、定款に違反する場合

・実質的に同一の議案が、株主総会で、
 総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から
 3年を経過していない場合
(3年を下回る割合を定款で定めることは可能)


関連ページ

株式会社の機関
株主総会
株主総会の招集
株主総会の運営
 ・株主総会の議決権
 ・株主総会の決議

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
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