会社法300条
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会社法300条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(招集手続の省略)
第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
会社法300条の条文解説
株主総会の「招集手続きの省略」
株主総会は、「株主の全員の同意」があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。
ただし、
株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」
を定めたときは、
招集の手続が必要となります。
関連ページ
★株主総会
★株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
《会社法/条文》