会社法の条文と解説

会社法300条

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会社法300条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

招集手続の省略

第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


会社法300条の条文解説

株主総会の「招集手続きの省略」



株主総会は、「株主の全員の同意」があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。

ただし、
株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」
を定めたときは、
招集の手続が必要となります。


関連ページ

株主総会
株主総会の招集
 ・株主総会の運営
 ・株主総会の議決権

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)

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