会社法の条文と解説

会社法411条

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会社法411条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

招集手続等

第411条 委員会を招集するには、その委員は、委員会の日の1週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該委員会の各委員に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、当該委員会の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3 執行役等は、委員会の要求があったときは、当該委員会に出席し、当該委員会が求めた事項について説明をしなければならない。


会社法の条文解説

委員会の招集手続



1.
委員会を招集するには、
その委員は、委員会の日の「1週間前」までに、
当該委員会の各委員に対してその通知を発しなければなりません。

(1週間を下回る期間を取締役会で定めることができます。)

2.
委員会は、その委員会の「委員の全員の同意」があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。

3.
執行役等は
委員会の要求があったときは、
委員会に出席し、委員会が求めた事項について説明をしなければなりません。


《言葉の定義》
執行役等 
…「執行役」及び「取締役」をいいます。
 「会計参与」設置会社にあっては、「執行役」「取締役」「会計参与」をいいます。




関連ページ

第10節 委員会及び執行役

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 【委員会の運営】
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