会社法387条
会社法387条
(監査役の報酬等)
第387条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
会社法387条の条文解説
監査役の報酬
1.
監査役の報酬等は、
「定款にその額を定めていない」ときは、株主総会の決議によって定めます。
2.
「監査役が2人以上」ある場合において、
「各監査役の報酬等」について「定款の定め」又は「株主総会の決議」がないときは、
1.の報酬等の範囲内において、「監査役の協議」によって定めます。
3.
監査役は、株主総会において、「監査役の報酬等について」意見を述べることができます。
関連ページ
《第7節 監査役》
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《会社法/条文》