会社法の条文と解説

会社法407条

会社法 > 機関 > 会社法407条(条文と解説)

会社法407条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(監査委員による執行役等の行為の差止め)

第407条 監査委員は、執行役又は取締役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。


会社法407条の条文解説

委員会設置会社 / 監査委員による行為差止め



1.
監査委員は
「執行役」「取締役」が
会社の目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし、
又は「これらの行為をするおそれがある」場合において、
当該行為によって「会社に著しい損害が生ずるおそれがある」ときは、
当該執行役又は取締役に対し、
当該行為を「やめることを請求」することができます。

2.
1.の場合において、
裁判所が「仮処分」をもって
1.の執行役又は取締役に対し、「その行為をやめることを命ずるとき」は、
担保を立てさせない」ものとします。




関連ページ

第10節 委員会及び執行役

 【委員の選定、執行役の選任】
会社法400条(委員の選定等)
会社法401条(委員の解職等)
会社法402条(執行役の選任等)
会社法403条(執行役の解任等)
 【委員会の権限等】
会社法404条(委員会の権限等)
会社法405条(監査委員会による調査)
会社法406条(取締役会への報告義務)
会社法407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法408条(会社と執行役・取締役との間の訴え)
会社法409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
 【委員会の運営】
会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
会社法414条(委員会への報告の省略)



会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional