会社法407条
会社法407条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(監査委員による執行役等の行為の差止め)
第407条 監査委員は、執行役又は取締役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
会社法407条の条文解説
委員会設置会社 / 監査委員による行為差止め
1.
監査委員は、
「執行役」「取締役」が
「会社の目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし、
又は「これらの行為をするおそれがある」場合において、
当該行為によって「会社に著しい損害が生ずるおそれがある」ときは、
当該執行役又は取締役に対し、
当該行為を「やめることを請求」することができます。
2.
1.の場合において、
裁判所が「仮処分」をもって
1.の執行役又は取締役に対し、「その行為をやめることを命ずるとき」は、
「担保を立てさせない」ものとします。
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