会社法333条 / 会計参与の資格

会社法333条

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会社法333条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

会計参与の資格等

第333条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

3 次に掲げる者は、会計参与となることができない。

一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

三 税理士法(昭和26年法律第237号)第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者


会社法333条の条文解説

会計参与の資格



1.
会計参与は、
公認会計士監査法人税理士税理士法人でなければなりません。

2.
会計参与に選任された「監査法人」又は「税理士法人」は、
その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければなりません。

この場合、3.に掲げる者を選定することはできません。

3.
以下の者は、会計参与となることができません

・株式会社、その子会社の
 取締役監査役執行役支配人、その他の使用人

・業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

・税理士法43条の規定により
 同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者


関連ページ

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第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
会社法329条(選任)
会社法330条(株式会社と役員等との関係)
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会社法334条(会計参与の任期)
会社法335条(監査役の資格等)
会社法336条(監査役の任期)
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