会社法424条
会社法424条 (役員の損害賠償責任の免除)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第11節 役員等の損害賠償責任
(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
第424条 前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
「役員等は、その任務を怠ったとき、
株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と規定された会社法423条1項の責任は、
「総株主の同意」がなければ、「免除」することができません。
《言葉の定義》
役員等
…取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を指します。(第11節において)
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