会社法の条文と解説

会社法414条

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会社法414条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

委員会への報告の省略

第414条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を委員会へ報告することを要しない。


会社法414条の条文解説

委員会への報告の省略



執行役、取締役、会計参与、会計監査人が
委員の全員に対して」委員会に報告すべき事項を「通知」したときは、
当該事項を委員会へ「報告」することを要しません




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