会社法394条
会社法394条
(議事録)
第394条 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、前条第2項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
4 裁判所は、第2項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項の許可をすることができない。
会社法394条の条文解説
監査役会/議事録
1.
「監査役会」設置会社は、
監査役会の日から10年間、
「議事録」をその「本店に」備え置かなければなりません。
2.
「監査役会」設置会社の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、以下の請求をすることができます。
①議事録が「書面」をもって作成されているときは、当該書面の閲覧・謄写の請求
②議事録が「電磁的記録」をもって作成されているときは、
電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの
閲覧・謄写の請求
3.
2.の規定は、
監査役会設置会社の「債権者」が「役員の責任を追及するため」必要があるとき
「親会社社員」が「その権利を行使するため」必要があるときについて準用します。
4.
裁判所は、
2.の請求(3.において準用する場合を含む。)に係る閲覧・謄写をすることにより、
「会社」「親会社」「子会社」に「著しい損害を及ぼすおそれがある」と認めるときは、
2.の許可をすることができません。
関連ページ
《第8節 監査役会》
【権限等】
会社法390条
【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)
《会社法/条文》