会社法の条文と解説

会社法311条

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会社法311条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

書面による議決権の行使

第311条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

3 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。


会社法311条の条文解説

株主総会/書面による議決権行使



1.
「書面」による議決権の行使は、
議決権行使書面に「必要な事項を記載」し、
「株主総会の日の直前の営業時間の終了時まで」に (会社法施行規則69条)
議決権行使書面を株式会社に「提出」して行います。

2.
書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入します。

3.
株式会社は、株主総会の日から「3箇月間」、
提出された議決権行使書面をその「本店に」備え置かなければなりません。

4.
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、
議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができます。


関連ページ

株式会社の機関
株主総会
 ・株主総会の招集
株主総会の運営
株主総会の議決権
株主総会の決議

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)


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