会社法364条
会社法364条
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第364条 第353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
会社法364条の条文解説
取締役会/訴えにおける会社の代表
・株式会社が、取締役(取締役であった者)に対して、
・取締役が、株式会社に対して、
訴えを提起する場合には、 (会社法353条)
株主総会の定めがある場合を除き
「取締役会」は、
この訴えについて「株式会社を代表する者」を定めることができます。
関連ページ
★取締役会
★取締役会の決議
★取締役
★取締役の選任・解任
《第5節 取締役会》
【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)
《会社法/条文》
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