会社法の条文と解説

会社法408条

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会社法408条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第408条 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条の規定にかかわらず、委員会設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が委員会設置会社を代表する。

一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員

2 前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該委員会設置会社に対して効力を有する。

3 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が委員会設置会社を代表する。

一 委員会設置会社が第847条第1項の規定による請求(執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合(当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)

二 委員会設置会社が第849条第3項の訴訟告知(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合(当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)


会社法408条の条文解説

委員会設置会社 / 訴えにおける会社の代表



1.
委員会設置会社において
 ・会社が執行役(執行役であった者)、取締役(取締役であった者)に対して
 ・執行役(執行役であった者)、取締役(取締役であった者)が、会社に対して
訴えを提起する場合には、
当該訴えについては、以下の区分に応じ、以下の者が「会社を代表」します。

 ①監査委員が「訴訟の当事者」である場合 
  ⇒取締役会が定める者
  (株主総会が、会社を代表する者を定めた場合は、その者)

 ② ①以外の場合 ⇒監査委員会が選定する監査委員

2.
執行役」「取締役」が、会社に対して訴えを提起する場合には、
監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた「訴状の送達」は、
会社に対して効力を有します

3.
以下の場合には、「監査委員」が「会社を代表」します。

 ①委員会設置会社が、
  株主から「執行役又は取締役の責任を追及する訴え」の「提起の請求」を受ける場合
  (当該監査委員が訴訟の相手方となる場合を除く。)

 ②委員会設置会社が、
  ・株主代表訴訟(執行役・取締役の責任を追及する訴え)の訴訟告知
  ・上記の「和解」に関する通知及び催告
 を受ける場合
  (当該監査委員が訴訟の当事者である場合を除く。)




関連ページ

第10節 委員会及び執行役

 【委員の選定、執行役の選任】
会社法400条(委員の選定等)
会社法401条(委員の解職等)
会社法402条(執行役の選任等)
会社法403条(執行役の解任等)
 【委員会の権限等】
会社法404条(委員会の権限等)
会社法405条(監査委員会による調査)
会社法406条(取締役会への報告義務)
会社法407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法408条(会社と執行役・取締役との間の訴え)
会社法409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
 【委員会の運営】
会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
会社法414条(委員会への報告の省略)



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