会社法の条文と解説

会社法417条

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会社法417条 (委員会設置会社/取締役会の運営)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(委員会設置会社の取締役会の運営)

第417条 委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、委員会がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

2 執行役は、前条第1項第1号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。

3 委員会がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該委員会の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

4 執行役は、3箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。

5 執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。





会社法417条は、委員会設置会社の「取締役会」の「運営」についての規定です。

1.
委員会設置会社においては、
招集権者の定めがある場合であっても、
委員会が委員の中から選定する者」は、「取締役会を招集」することができます

2.
執行役は
「取締役会の招集の請求を受ける取締役」に対し
取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます。

この場合、この請求があった日から「5日以内」に
「請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日」とする
取締役会の招集の通知が発せられないときは、
当該執行役は、取締役会を招集することができます。

3.
委員会が委員の中から選定する者」は、遅滞なく、
「委員会の職務の執行の状況」を、取締役会に「報告」しなければなりません。

4.
執行役は
3箇月に1回以上」、「自己の職務の執行の状況」を
取締役会に報告しなければなりません。

この場合、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により報告をすることができます。

5.
執行役は、「取締役会の要求」があったときは、
取締役会に出席し、「取締役会が求めた事項」について説明をしなければなりません。




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第10節 委員会及び執行役

 【委員会設置会社の取締役】
会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

 【委員会設置会社の執行役】
会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)


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