会社法382条
会社法382条
(取締役への報告義務)
第382条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
会社法382条の条文解説
監査役 / 取締役への報告義務
監査役は、
取締役が「不正の行為をし」、「その行為をするおそれがある」と認めるとき、
又は「法令、定款に違反する事実」「著しく不当な事実」があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役に報告しなければなりません。
(取締役会設置会社にあっては、「取締役会」に報告)
関連ページ
《第7節 監査役》
会社法381条(監査役の権限)
会社法382条(取締役への報告義務)
会社法383条(取締役会への出席義務等)
会社法384条(株主総会に対する報告義務)
会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)
会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
《会社法/条文》