会社法の条文と解説

会社法382条

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会社法382条 

会社法 
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第7節 監査役

取締役への報告義務

第382条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。


会社法382条の条文解説

監査役 / 取締役への報告義務



監査役は
取締役が「不正の行為をし」、「その行為をするおそれがある」と認めるとき、
又は「法令、定款に違反する事実」「著しく不当な事実」があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役に報告しなければなりません。
(取締役会設置会社にあっては、「取締役会」に報告)



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第7節 監査役
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