会社法348条
会社法348条
(業務の執行)
第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4 大会社においては、取締役は、前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。
会社法348条の条文解説
取締役の業務の執行
会社法348条は、
「取締役会」設置会社「以外」(取締役会「非」設置会社)についての規定です。
1.
「取締役」は、株式会社の「業務を執行」します。
(ただし、定款に別段の定めがある場合を除く。)
2.
「取締役が2人以上」ある場合は
株式会社の業務は、「取締役の過半数」をもって決定します。
3.
「取締役が2人以上」ある場合は
取締役は、以下の事項についての決定を「各取締役に委任」することができません。
①支配人の選任、解任
②支店の設置、移転、廃止
③株主総会の招集事項の決定(会社法298条第1項)
(種類株主総会の招集事項の決定、会社法325条)④「取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制」
「株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」
の整備
4.
大会社の取締役は、④の事項を決定しなければなりません。
関連ページ
《第4節 取締役》
会社法348条(業務の執行)
会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(会社と取締役との間の訴え/会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)
《会社法/条文》