会社法348条 / 取締役の業務の執行

会社法348条

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会社法348条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

業務の執行

第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

2 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

一 支配人の選任及び解任

二 支店の設置、移転及び廃止

三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

五 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

4 大会社においては、取締役は、前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。


会社法348条の条文解説

取締役の業務の執行



会社法348条は、
「取締役会」設置会社「以外」(取締役会「非」設置会社)についての規定です。

1.
「取締役」は、株式会社の「業務を執行」します
(ただし、定款に別段の定めがある場合を除く。)

2.
取締役が2人以上」ある場合は
株式会社の業務は、「取締役の過半数」をもって決定します。

3.
「取締役が2人以上」ある場合は
取締役は、以下の事項についての決定を「各取締役に委任」することができません

①支配人の選任、解任

②支店の設置、移転、廃止

株主総会の招集事項の決定(会社法298条第1項)
 (種類株主総会の招集事項の決定、会社法325条

④「取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制」
 「株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」
 の整備

⑤役員等が任務を怠った場合の損害賠償責任(会社法423条第1項)
 の免除(会社法426条1項)

4.
大会社の取締役は、④の事項を決定しなければなりません。


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第4節 取締役

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