会社法296条
会社法 > 第2編 株式会社 > 第4章 機関 > 会社法296条(条文と解説)
会社法296条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会の招集)
第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
会社法296条の条文解説
株主総会の招集
1.
「定時株主総会」は、
「毎事業年度の終了後」一定の時期に招集しなければなりません。
2.
株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができます。(臨時株主総会)
3.
株主総会は、「取締役が招集」します。
(「株主が」会社法297条1項の規定により「株主総会の招集を請求」した場合で
第4項の規定によって、「株主が、裁判所の許可を得て招集する」場合を除く。)
関連ページ
★株式会社の機関
★株主総会
★株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
《会社法/条文》