会社法340条 / 会計監査人の解任(監査役による)

会社法340条

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会社法340条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

監査役等による会計監査人の解任

第340条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

3 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。

4 監査役会設置会社における前3項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

5 監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
第三百四十二条第一項中「の取締役」の下に「(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)」を加える。

6 指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。


会社法340条の条文解説

監査役による会計監査人の解任



1.
監査役は、
会計監査人が次のいずれかに該当するときは、
その会計監査人を「解任」することができます

・「職務上の義務に違反」、又は「職務を怠った」とき。

・会計監査人として「ふさわしくない非行があった」とき。

・「心身の故障」のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2.
1.の規定による解任は、
監査役が2人以上ある場合には、
監査役の全員の同意」によって行わなければなりません。

3.
1.の規定により「会計監査人を解任」したときは、
監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、
その旨」及び「解任の理由」を
解任後「最初に招集される株主総会」に報告しなければなりません。

4.
「監査役会」設置会社における1.~3.の規定の適用については、
「監査役」とあるのは「監査役会」と、
「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、
「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」
とあるのは「監査役会が選定した監査役」とします。

6.
「委員会」設置会社における第1.~3.の規定の適用については、
「監査役」とあるのは「監査委員会」と、
「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、
「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」
とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とします。





(第5項は、2015年施行改正により追加)


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第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

 【解任】
会社法339条(解任)
会社法340条(監査役等による会計監査人の解任)

 【選任・解任の手続の特則】
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会社法342条-2(監査等委員である取締役等の選任等/意見の陳述)
会社法343条(監査役の選任/監査役の同意)
会社法344条(会計監査人の選任/監査役の同意)
会社法344条-2(監査等委員である取締役の選任/監査等委員会の同意)
会社法345条(会計参与等の選任/意見の陳述)
会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法347条(種類株主総会での取締役・監査役の選任)



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