会社法370条
会社法370条
(取締役会の決議の省略)
第370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
会社法370条の条文解説
取締役会の決議の省略
「取締役会」設置会社は、
取締役が、「取締役会の決議の目的である事項」について提案をした場合、
提案につき「取締役の全員が」書面又は電磁的記録により「同意の意思表示」をしたときは、
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
(監査役設置会社にあっては、監査役が提案について異議を述べたときを除く。)
この「提案を可決する」旨の「取締役会の決議があったものとみなす」旨を
定款で定めることができます。
関連ページ
《第5節 取締役会》
【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)
《会社法/条文》