会社法の条文と解説

会社法419条

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会社法419条 (委員会設置会社/執行役の監査委員への報告)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(執行役の監査委員に対する報告義務等)

第419条 執行役は、委員会設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

2 第355条、第356条及び第365条第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。

3 第357条の規定は、委員会設置会社については、適用しない。





1.
執行役は
委員会設置会社に「著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき」は、
直ちに、当該事実を「監査委員に報告」しなければなりません。

2.
忠実義務」(会社法355条)、
「競業行為」「利益相反行為」の承認、報告会社法356条会社法365条第2項)
の規定は、執行役について準用します

この場合、会社法356条1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、
会社法365条2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは
「第356条第1項各号」と、読み替えるものとします。

3.
会社法357条(取締役の報告義務)の規定は、委員会設置会社については、
適用しません。




関連ページ

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第10節 委員会及び執行役

 【委員会設置会社の取締役】
会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

 【委員会設置会社の執行役】
会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)


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