会社法372条
会社法372条
(取締役会への報告の省略)
第372条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
3 委員会設置会社についての前2項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
会社法372条の条文解説
取締役会への報告の省略
1.
取締役、会計参与、監査役、会計監査人が
「取締役の全員」に対して
(監査役設置会社にあっては、「取締役」及び「監査役」全員に対して)
「取締役会に報告すべき事項」を「通知」したときは、
当該事項を取締役会へ報告することを要しません。
2.
1.の規定は、会社法363条第2項の規定による報告については、適用しません。
(3カ月に1回以上行うべき「業務執行の報告」は、省略できません。)
3.
「委員会」設置会社についての1.2.の規定の適用については、
「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、
「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、
「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とします。
関連ページ
《第5節 取締役会》
【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)
《会社法/条文》
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