会社法362条
会社法362条
(取締役会の権限等)
第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
会社法362条の条文解説
取締役会の権限等
1.
「取締役会」は、「すべての取締役」で組織します。
2.
取締役会は、以下の職務を行う。
①「業務執行の決定」
②「取締役の職務執行」の「監督」
③「代表取締役」の選定、解職
3.
取締役会は、
取締役の中から「代表取締役を選定」しなければなりません。
4.
取締役会は、
「以下の事項」「その他の重要な業務執行」の決定を
取締役に「委任」することができません
①「重要な財産」の処分、譲受け
②「多額の借財」
③「支配人」「その他の重要な使用人」の選任、解任
④「支店」「その他の重要な組織」の設置、変更、廃止
⑤「社債引受人の募集事項」(会社法676条第1号)
「社債引受人の募集に関する重要な事項」として法務省令で定める事項
⑥「取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制」
「会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」
の整備
⑦「役員等が任務を怠ったときの損害賠償責任」(会社法423条第1項)の免除
5.
「大会社である取締役会設置会社」においては、
取締役会は、⑥の事項を決定しなければなりません。
関連ページ
★取締役会
★取締役会の決議
★取締役
★取締役の選任・解任
《第5節 取締役会》
【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)
《会社法/条文》