会社法の条文と解説

会社法413条

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会社法413条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

議事録

第413条 委員会設置会社は、委員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2 委員会設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

4 前項の規定は、委員会設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

5 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委員会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。


会社法413条の条文解説

委員会の議事録



1.
委員会設置会社は、
委員会の日から「10年間」、
委員会の「議事録」をその本店に備え置かなければなりません。

2.
取締役は、以下の「閲覧」及び「謄写」をすることができます。

 ①前項の議事録が「書面」をもって作成されているときは、当該書面

 ②前項の議事録が「電磁的記録」をもって作成されているときは、
  電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3.
委員会設置会社の株主は、
権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て
委員会の議事録について2.①②の閲覧・謄写の請求をすることができます。

4.
3.の規定は、
 ・委員会設置会社の「債権者」が、委員の責任を追及するため必要があるとき
 ・「親会社社員」が、その権利を行使するため必要があるとき
について準用します。

5.
裁判所は
3.4.の請求に係る閲覧・謄写をすることにより、
会社、親会社、子会社に「著しい損害を及ぼすおそれがある」と認めるときは、
3.4.の許可をすることができません




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