会社法318条
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会社法318条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(議事録)
第318条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
会社法318条の条文解説
株主総会の議事録
1.
株主総会の議事について、法務省令で定めるところにより、
「議事録」を作成しなければななりません。
2.
株式会社は、株主総会の日から「10年間」、
「議事録」を、その「本店に」備え置かなければなりません。
3.
株式会社は、株主総会の日から「5年間」、
議事録の写しをその「支店に」備え置かなければなりません。
ただし、議事録が電磁的記録をもって作成されている場合で、
支店において、この電磁的記録の閲覧・謄写の請求に応じることが可能となる措置が
とられているときは、この限りではありません。
4.
「株主」及び「債権者」は、
株式会社の営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができます。
・議事録が「書面」で作成されているときは、
書面又は書面の写しの閲覧・謄写の請求
・議事録が「電磁的記録」で作成されているときは、
電磁的記録に記録され表示したものの閲覧・謄写の請求
5.
株式会社の「親会社社員」は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
議事録について4.の請求をすることができます。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》