会社法326条
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会社法326条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第2節 株主総会以外の機関の設置
(株主総会以外の機関の設置)
第326条 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
会社法326条の条文解説
株式会社の機関の設置
1.
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりません。
2.
株式会社は、定款の定めによって、
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会を置くことができます。
株式会社は、「株主総会」のほかに
必ず「取締役」を置かなければなりません。
その他の機関設計ルールは
会社法327条、会社法328条に規定されています。
関連ページ
会社法326条(株主総会以外の機関の設置)
会社法327条(取締役会等の設置義務等)
会社法328条(監査役会等の設置義務)
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