会社法の条文と解説

会社法418条

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会社法418条 (委員会設置会社/執行役)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(執行役の権限)

第418条 執行役は、次に掲げる職務を行う。

一 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定

二 委員会設置会社の業務の執行





執行役」は、以下の職務を行う。

「取締役会の決議」によって「委任」を受けた業務の執行の「決定」
 (会社法416条第4項)

②会社の業務の執行




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第10節 委員会及び執行役

 【委員会設置会社の取締役】
会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

 【委員会設置会社の執行役】
会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)


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