会社法429条
会社法429条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第11節 役員等の損害賠償責任
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。)
二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
《言葉の定義》
役員等
…取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を指します。(第11節において)
1.
役員等がその職務を行うについて「悪意」又は「重大な過失」があったときは、
当該役員等は、これによって「第三者に生じた損害」を賠償する責任を負います。
2.
以下の者が、以下に定める行為をしたときも、
1.と同様に、「第三者に生じた損害」を賠償する責任を負います。
ただし、その者が当該行為について「注意を怠らなかったことを証明」したときは、
この限りでありません。
①「取締役」及「び執行役」 ⇒イ)~二)の行為
イ)株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債の引受人の募集をする際に
通知すべき重要な事項についての「虚偽の通知」
又は、当該募集のための当該株式会社の資料における「虚偽の記載・記録」ロ)「計算書類及」「事業報告」「附属明細書」「臨時計算書類」に
記載・記録すべき重要な事項についての「虚偽の記載・記録」ハ)「虚偽の登記」
ニ)「虚偽の公告」(会社法440条3項に規定する措置を含む。)
② 会計参与
⇒「計算書類及」「事業報告」「附属明細書」「臨時計算書類」に
記載・記録すべき重要な事項についての「虚偽の記載・記録」
③ 「監査役」及び「監査委員」
⇒「監査報告」に記載・記録すべき重要な事項についての「虚偽の記載・記録」
④ 会計監査人
⇒「会計監査報告」に記載・記録すべき重要な事項についての「虚偽の記載・記録」
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