会社法の条文と解説

会社法307条

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会社法307条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

裁判所による株主総会招集等の決定

第307条 裁判所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

一 一定の期間内に株主総会を招集すること。

二 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。

2 裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第5項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。

会社法307条の条文解説

裁判所による株主総会の招集/検査役



会社法307条は、
会社又は株主が、株主総会の招集・議決について調査させるために、
検査役の選任を申立て、裁判所が選任した場合についての
前条(会社法306条)に引き続いての規定です。

1.
裁判所は
検査役の調査報告があった場合において、必要があると認めるときは、
取締役に対し、以下の措置の全部又は一部を命じなければなりません

①一定の期間内に、株主総会を招集すること。

②検査役の「調査の結果」を株主に通知すること。

2.
裁判所が「株主総会を招集」を命じた場合には、
取締役は、検査役の報告内容を、株主総会において開示しなければなりません。

3.
2.の場合、取締役(監査役設置会社では、取締役及び監査役)は、
検査役の報告の内容を調査し、その結果を株主総会に報告しなければなりません。




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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)


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