会社法381条
会社法381条
(監査役の権限)
第381条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
会社法381条の条文解説
監査役/権限
1.
監査役は、
取締役の(会計参与設置会社では、「取締役」及び「会計参与」の)
「職務の執行を監査」します。
監査役は、法務省令で定めるところにより、「監査報告」を作成しなければなりません。
2.
監査役は、いつでも、
取締役、会計参与、支配人、その他の使用人に対して「事業の報告を求め」、
又は会社の「業務」「財産の状況」の調査をすることができます。
3.
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、
「子会社」に対して「事業の報告を求め」、
又は子会社の「業務」「財産の状況」の調査をすることができます。
4.
子会社は、正当な理由があるときは、3.の報告又は調査を拒むことができます。
関連ページ
《第7節 監査役》
会社法381条(監査役の権限)
会社法382条(取締役への報告義務)
会社法383条(取締役会への出席義務等)
会社法384条(株主総会に対する報告義務)
会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)
会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
《会社法/条文》