会社法388条
会社法388条
(費用等の請求)
第388条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
会社法388条の条文解説
監査役/費用等の請求
監査役が「職務の執行について」会社に、以下の請求をしたときは、
会社は、
「請求に係る費用・債務」が監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができません。
(上記は、監査役の監査の範囲を「会計」に限定する定款の定めがある株式会社を含む。)
①「費用の前払」の請求
②「支出した費用」及び「支出日以後の利息の償還」の請求
③「負担した債務の債権者に対する弁済」の請求
「当該債務が弁済期にない場合は、相当の担保の提供」の請求
関連ページ
《第7節 監査役》
会社法381条(監査役の権限)
会社法382条(取締役への報告義務)
会社法383条(取締役会への出席義務等)
会社法384条(株主総会に対する報告義務)
会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)
会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
《会社法/条文》