会社法の条文と解説

会社法313条

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会社法313条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

議決権の不統一行使

第313条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

3 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。


会社法313条の条文解説

株主総会/議決権の不統一行使



1.
株主は、議決権を「統一しないで行使」することができます

2.
取締役会設置会社」においては、
株主は、株主総会の日の「3日前まで」に、
会社に対して、議決権を「統一しないで行使する旨」及び「その理由」を
通知しなければなりません。

3.
株式会社は、株主が「他人のために株式を有する者でない」ときは、
議決権を統一しないで行使することを拒むことができます


関連ページ

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 ・株主総会の招集
株主総会の運営
株主総会の議決権
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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
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会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)

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