会社法341条
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会社法341条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第341条 第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法341条の条文解説
役員の選任・解任と株主総会の決議
会社法309条第1項の規定にかかわらず、
役員を「選任」し、又は「解任」する株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
(3分の1以上の割合を定款で定めることができます。)
出席した当該株主の議決権の過半数
(過半数を上回る割合を定款で定めることができます。)
をもって行わなければなりません。
会社法309条第1項の「普通決議」との違いは
定款による割合の変更に、上記の制限があることです。
(たとえば、定足数を「1/4以上の議決権を有する株主の出席」
と定款で定めたとしても、無効です。)
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