会社法の条文と解説

会社法404条

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会社法404条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

委員会の権限等

第404条 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

3 報酬委員会は、第361条第1項並びに第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。

4 委員がその職務の執行(当該委員が所属する委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

一 費用の前払の請求

二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求


会社法404条の条文解説

委員会設置会社/委員会の権限



《言葉の定義》
執行役等 
…「執行役」及び「取締役」をいいます。
 「会計参与」設置会社にあっては、「執行役」「取締役」「会計参与」をいいます。

1.
指名委員会は、
「株主総会に提出する」取締役の「選任」「解任」に関する議案の内容を決定します。

(「会計参与」設置会社にあっては、
 「取締役」「会計参与」の選任・解任の議案内容の決定)

2.
監査委員会は、以下の職務を行います。

 ①「執行役等」の職務の執行の「監査」「監査報告」の作成
  
 ②株主総会に提出する
   ・会計監査人の「選任」「解任
   ・会計監査人を再任しないこと
  に関する議案の内容の決定

3.
報酬委員会は、
「執行役等」の「個人別の報酬等」の内容を決定します。

執行役が、会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、
当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とします。

4.
委員が、職務の執行について会社に対して以下の請求をしたときは、
会社は、
請求に係る費用、債務が「委員の職務の執行に必要でない」ことを証明した場合を除き
これを拒むことができません

 ①「費用の前払」の請求

 ②「支出をした費用」「支出日以後の利息の償還」の請求

 ③「負担した債務の債権者に対する弁済」の請求
 (当該債務が弁済期にない場合にあっては、「相当の担保の提供」の請求)




関連ページ

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 【委員会の運営】
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会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
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