会社法の条文と解説

会社法390条

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会社法390条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第8節 監査役会

第390条 監査役会は、すべての監査役で組織する。

2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。

一 監査報告の作成

二 常勤の監査役の選定及び解職

三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。


会社法390条の条文解説

監査役 / 組織と権限



1.
「監査役会」は、すべての監査役で組織します。

2.
監査役会は、以下の職務を行います。

ただし、③の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできません。

「監査報告」の作成

「常勤の監査役」の選定、解職

監査の方針、会社の「業務」「財産の状況」の調査の方法
 その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

3.
監査役会は、監査役の中から「常勤の監査役」を選定しなければなりません。

4.
監査役は、
「監査役会」の求めがあるときは、
いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなりません。


関連ページ

第8節 監査役会
 【権限等】
会社法390条
 【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)


会社法/条文


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