会社法368条 / 取締役会の招集手続

会社法368条

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会社法368条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第5節 取締役会

招集手続

第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


会社法368条の条文解説

取締役会の招集手続



1.
取締役会を招集する者は、
取締役会の日の1週間前までに、
(1週間を下回る期間を定款で定めることができます。)
各取締役に対して
(監査役設置会社にあっては、「各取締役」及び「各監査役」に対して)
その通知を発しなければなりません。

2.
1.の規定にかかわらず、
取締役会は、取締役全員の同意があるときは、
(監査役設置会社にあっては、「取締役」及び「監査役」全員の同意)
招集の手続を経ることなく」開催することができます。


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取締役会の決議
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第5節 取締役会
 【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
 【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)


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