会社法357条
会社法357条
(取締役の報告義務)
第357条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
会社法357条の条文解説
取締役の報告義務
1.
取締役は、
「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」があることを「発見」したときは、
直ちに、この事実を「株主に」報告しなければなりません。
(「監査役」設置会社にあっては、「監査役に」報告しなければなりません。)
2.
「監査役会」設置会社にあっては、「監査役会に」報告しなければなりません。
(「監査役会」設置会社における1.の規定の適用については、
「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とします。)
関連ページ
《第4節 取締役》
会社法348条(業務の執行)
会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(会社と取締役との間の訴え/会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)
《会社法/条文》