会社法357条 / 取締役の報告義務

会社法357条

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会社法357条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

取締役の報告義務

第357条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。


会社法357条の条文解説

取締役の報告義務



1.
取締役は
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」があることを「発見」したときは、
直ちに、この事実を「株主に」報告しなければなりません。
(「監査役」設置会社にあっては、「監査役に」報告しなければなりません。)

2.
「監査役会」設置会社にあっては、「監査役会に」報告しなければなりません。

(「監査役会」設置会社における1.の規定の適用については、
 「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とします。)


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