会社法302条
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会社法302条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
第302条 取締役は、第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。
2 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3 取締役は、第1項に規定する場合には、第299条第3項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 取締役は、第1項に規定する場合において、第299条第3項の承諾をしていない株主から株主総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
会社法302条の条文解説
株主総会の招集/電磁的議決権と参考書類の交付
1.
取締役が
「株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる」
と定めた場合は、
取締役は
株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、「株主総会参考書類」を交付しなければなりません。
2.
電磁的方法による招集通知を承諾した株主に対して、電磁的方法による通知をする場合
「株主総会参考書類」の交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。
(ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類の交付が必要)
3.
電磁的方法による招集通知を「承諾した」株主に対しては
「議決権行使書面」に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければなりません。
4.
電磁的方法による招集通知を「承諾していない」株主から
株主総会の日の「1週間前まで」に
議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、
直ちに、電磁的方法により提供しなければなりません。
関連ページ
★株主総会
★株主総会の招集
★株主総会の運営
★株主総会の議決権
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
《会社法/条文》