会社法298条
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会社法298条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会の招集の決定)
第298条 取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第2号に掲げる事項」とする。
4 取締役会設置会社においては、前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
会社法298条の条文解説
株主総会の招集の決定
1.
取締役は、株主総会を招集する場合、以下の事項を定めなければなりません。
①株主総会の「日時」「場所」
②株主総会の「目的である事項」があるときは、その事項
③株主総会に出席しない株主が
「書面によって議決権を行使することができる」こととするときは、その旨
④株主総会に出席しない株主が
「電磁的方法によって議決権を行使することができる」こととするときは、その旨
⑤その他法務省令で定める事項
(会社法297条第4項の規定によって、裁判所の許可を得て
株主が、株主総会を招集する場合は、 その株主が上記の事項を定めます。)
2.
取締役は、株主の数が「千人以上」である場合は、
「株主総会に出席しない株主は
書面によって議決権を行使することができる」
ことを定めなければなりません。
(ただし、株式が上場されている株式会社であり、
全株主に、株主総会の通知に「委任状」を交付している場合(会社法施行規則64条)は、
この限りでありません。)
(「株主の数」は、会社法298条~会社法302条において
「議決事項の全部につき議決権を行使することができない株主」は「除きます」。)
3.
取締役会設置会社において「株主の数」は、
「株主総会の目的事項」を「議決できない株主を除きます」。
4.
「取締役会設置会社」においては、1.の決定は
取締役会の決議によらなければなりません。
(会社法297条4項の規定によって株主が株主総会を招集するときを除きます。)
関連ページ
★株式会社の機関
★株主総会
★株主総会の招集
・株主総会の運営
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
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