会社法369条 / 取締役会の決議

会社法369条

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会社法369条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第5節 取締役会

取締役会の決議

第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


会社法369条の条文解説

取締役会の決議



1.
取締役会の決議は、
議決に加わることができる「取締役の過半数」が出席し、
(これを上回る割合を定款で定めることができます。)
その過半数をもって行います
(これを上回る割合を定款で定めることができます。)

2.
決議について「特別の利害関係を有する取締役」は、
議決に加わることができません

3.
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、
「議事録」を作成し、
議事録が「書面」をもって作成されているときは、
出席した取締役、監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません。

4.
前項の議事録が「電磁的記録」をもって作成されている場合
この電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなりません。

5.
取締役会の「決議に参加した取締役」であって
3.の「議事録に異議をとどめない」ものは、
その「決議に賛成」したものと推定します。


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第5節 取締役会
 【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
 【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)


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