会社法の条文と解説

会社法405条

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会社法405条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

監査委員会による調査

第405条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

4 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。


会社法405条の条文解説

委員会設置会社 / 監査委員会による調査



1.
「監査委員会が選定する監査委員」は、いつでも、
「執行役等」「支配人その他の使用人」に対し、職務の執行に関する事項の報告を求め、
会社の「業務」「財産の状況」の調査をすることができます。

2.
「監査委員会が選定する監査委員」は、
監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、
子会社」に対して「事業の報告」を求め
子会社の業務、財産の状況の調査をすることができます。

3.
子会社は、「正当な理由があるとき」は、報告、調査を拒むことができます

4.
監査委員は
1.2.の「報告の徴収」「調査事項」についての「監査委員会の決議」があるときは、
これに従わなければなりません




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