会社法380条
会社法380条
(費用等の請求)
第380条 会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
会社法380条の条文解説
会計参与 / 費用等の請求
会計参与が、職務の執行について、会社に以下の請求をしたときは、
会社は、その請求に係る費用、債務が
「会計参与の職務の執行に必要でない」ことを証明した場合を除き、
これを拒むことができません。
①「費用の前払」の請求
②「支出した費用」「支出の日以後の利息の償還」の請求
③「負担した債務の債権者に対する弁済」の請求
「債務が弁済期にない場合は、相当の担保の提供」の請求
関連ページ
《第6節 会計参与》
会社法374条(会計参与の権限)
会社法375条(会計参与の報告義務)
会社法376条(締役会への出席)
会社法377条(株主総会における意見の陳述)
会社法378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
会社法379条(会計参与の報酬等)
会社法380条(費用等の請求)
《会社法/条文》