会社法367条 / 株主による取締役会の招集の請求

会社法367条

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会社法367条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第5節 取締役会

株主による招集の請求

第367条 取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。

4 第1項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。


会社法367条の条文解説

株主による取締役会の招集の請求



1.
「取締役会」設置会社の株主は
取締役が「会社の目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし、
又はその「おそれがある」と認めるときは、
取締役会の招集を請求することができます。

(ただし、「監査役」設置会社及び「委員会」設置会社を除く。)

2.
1.の請求は、
取締役(招集権者)に対し、取締役会の「目的である事項」を示して行わなければなりません。

3.
1.の規定による請求があった日から「5日」以内に
「その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日」とする
取締役会の招集の通知が発せられない場合には、
その請求をした「株主」は、取締役会を招集することができます

4.
1.の規定による「取締役会の招集の請求を行った株主」は、
当該請求に基づき招集され、又は3.の規定により招集した取締役会に出席し、
意見を述べることができます。


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第5節 取締役会
 【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
 【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
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