会社法の条文と解説

会社法395条

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会社法395条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第8節 監査役会

監査役会への報告の省略

第395条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。


会社法395条の条文解説

監査役会への報告の省略



取締役、会計参与、監査役、会計監査人が
監査役の全員に対して」監査役会に報告すべき事項を「通知」したときは、
当該事項を監査役会へ「報告」することを要しません




関連ページ

第8節 監査役会
 【権限等】
会社法390条
 【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)


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