会社法359条
会社法359条
(裁判所による株主総会招集等の決定)
第359条 裁判所は、、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一 一定の期間内に株主総会を招集すること。
二 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。
2 裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第5項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。
会社法359条の条文解説
裁判所による株主総会の招集
裁判所は、
会社の業務についての「検査役」の調査報告(会社法358条5項)があった場合において、
必要があると認めるときは、
取締役に対し、以下の措置の全部又は一部を命じなければなりません。
①一定の期間内に株主総会を招集すること。
②検査役の調査の結果を株主に通知すること。
2.
裁判所が、株主総会の招集(①の措置)を命じた場合には、
取締役は、検査役の調査報告の内容を、「株主総会において開示」しなければなりません。
3.
2.に規定する場合には、
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、
検査役の調査報告の内容を調査し、その結果を株主総会に報告しなければなりません。
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《会社法/条文》