会社法359条 / 裁判所による株主総会の招集

会社法359条

会社法 > 機関 > 会社法359条(条文と解説)

会社法359条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

裁判所による株主総会招集等の決定

第359条 裁判所は、、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

一 一定の期間内に株主総会を招集すること。

二 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。

2 裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

3 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第5項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。


会社法359条の条文解説

裁判所による株主総会の招集



裁判所は
会社の業務についての「検査役」の調査報告会社法358条5項)があった場合において、
必要があると認めるときは、
取締役に対し、以下の措置の全部又は一部を命じなければなりません

①一定の期間内に株主総会を招集すること。

②検査役の調査の結果株主に通知すること。

2.
裁判所が、株主総会の招集(①の措置)を命じた場合には、
取締役は、検査役の調査報告の内容を、「株主総会において開示」しなければなりません。

3.
2.に規定する場合には、
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、
検査役の調査報告の内容を調査しその結果を株主総会に報告しなければなりません。


関連ページ

 ●会社法top

第4節 取締役
会社法348条(業務の執行)
会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(会社と取締役との間の訴え/会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional