会社法の条文と解説

会社法398条

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会社法398条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第9節 会計監査人

定時株主総会における会計監査人の意見の陳述

第398条 第396条第1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

2 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

3 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。

4 委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。


会社法398条の条文解説

会計監査人 / 定時株主総会での意見の陳述



1.
「計算書類」「その附属明細書」「臨時計算書類」「連結計算書類」(会社法396条1項)
「法令、定款に適合するかどうか」について
会計監査人が、監査役と意見を異にするときは、
会計監査人(会計監査人が監査法人である場合は、その職務を行うべき社員。)
定時株主総会に出席して意見を述べることができます。

2.
定時株主総会において「会計監査人の出席を求める決議」があったときは、
会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければなりません。

3.
「監査役会」設置会社における1.の規定の適用については、
「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とします。

4.
「委員会」設置会社における1.の規定の適用については、
「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とします。




関連ページ

第9節 会計監査人
会社法396条(会計監査人の権限等)
会社法397条(監査役に対する報告)
会社法398条(定時株主総会での会計監査人の意見陳述)
会社法399条(会計監査人の報酬等の決定と監査役)



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