会社法399条
会社法399条
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
第399条 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
3 委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
会社法399条の条文解説
会計監査人 / 報酬等の決定と監査役
1.
取締役は、
「会計監査人」又は「一時会計監査人の職務を行うべき者」の報酬等を定める場合、
「監査役」(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなりません。
2.
「監査役会」設置会社における1.の規定の適用については、
「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査役会」とします。
3.
「委員会」設置会社における1.の規定の適用については、
「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査委員会」とします。
関連ページ
《第9節 会計監査人》
会社法396条(会計監査人の権限等)
会社法397条(監査役に対する報告)
会社法398条(定時株主総会での会計監査人の意見陳述)
会社法399条(会計監査人の報酬等の決定と監査役)
《会社法/条文》