会社法の条文と解説

会社法308条

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会社法308条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

議決権の数

第308条 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき1個の議決権を有する。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。


会社法308条の条文解説

株主総会の議決権の数



1.
株主は、株主総会において、
その有する「株式一株につき1個」の議決権を有する。

ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、
「一単元の株式につき1個」の議決権を有する。

また、相互保有株式については、議決権を有しません。

相互保有株式 
…株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるとして法務省令で定めるもの

2.
株式会社が保有する自己株式については、議決権を「有しない」




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株主総会
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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
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会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
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